5 SIMPLE TECHNIQUES FOR 相続に強い 弁護士 東京

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行政書士には、戸籍などの書類の収集や遺産分割協議書の作成などを依頼することができます。

相続で問題が発生した際や遺言の相談を弁護士にするには様々な方法があります。弁護士事務所へ相談するほか、弁護士会や法テラスなどを利用することもできます。弁護士会の相談でも料金がかかることがあり、法テラスの利用も所得による制限などがあるため、利用の際はよく調べたり問い合わせをしてから利用するのがおすすめです。

遺言書が作成されていたとしても、その作成過程に疑義が生じるケースもあり、遺言書の有効性を巡って相続人間で争いが生じることもあります。

依頼者の弟は、遺産である実家にそのまま居住を継続できるよう、依頼者に対して相続放棄を求めていました。依頼者としては、紛争は避けたい思いでしたが、紛争相手である弟の要求が過大であり話し合いの余地もない様子であったため、当事務所に相談に来られました。

弁護士費用がいくらかかるのかは、依頼する人にとっては非常に大きな関心事です。

以下の表は、遺産相続問題を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の計算表です。

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譲り合いと聞くと、「弁護士の割にずいぶん弱腰じゃないか」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続問題に関しては明確なルールがない以上、相続人全員が一歩も譲らない状態だと、いつまで経っても問題は解決しません。

親が亡くなった際、遺言が残されていないと、子どもたちを始めとする相続人同士で、遺産の分割方法を話し合わないといけません。しかし、折り合うことができないと、場合によっては遺産分割調停に発展することもあります。また、遺言があったとしても内容に納得いかない場合、遺留分を侵害している場合なども調停に発展するケースがあります。こうした相続トラブルの際は法的な知識がある弁護士にまず相談するのがおすすめです。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

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相続財産は、相続開始と同時に全ての法定相続人が共有することになります。そのため、相続人全員で遺産をどのように分けるか協議をしなければなりません。この手続きには、相続人全員が参加していなければいけません。遺産分割協議書を作成することで、各関係機関で相続財産の名義変更手続きなどが進められるようになります。協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論を求めることになります。

当方より、遺産分割調停を申し立てたものの、紛争相手は調停には出席せず、調停不成立となり、審判となりました。審判では紛争相手は出席しましたが、話し合いによる解決はできず、競売を行い、換価金を分配する旨の審判がなされました。その後、競売準備中、紛争相手より、任意の売却に応じるとの連絡があっため、双方協力の下、任意売却を行ってその利益を分配することとなりました。依頼者は、きちんと話し合いをして、遺産分割を整えたいとの希望がありましたが、紛争相手との意見の調整ができない困難な事案となりました。

しかし、現在はその規定が廃止され、弁護士費用は弁護士が自由に決めることができるようになったため、弁護士費用の明確な相場はありません。

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